未妥結減算ルール 初年度の減算は15年1月から、準備期間設ける

2014/3/6 08:22

 2014年度から導入する未妥結減算ルールについて、厚生労働省は5日に都内で開いた診療報酬改定説明会で、ルールの概要を説明した。毎年4月1日から9月末までの妥結率が50%以下の場合、薬局と200床以上...

残り340文字

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

行政・政治 一覧一覧

自動検索(類似記事表示)