厚労省  無資格者の計数調剤、条件満たせば違反に問わず 薬剤師の管理下・監査が前提

2015/4/2 04:26

 調剤薬局が事務員など無資格者にピッキング(計数調剤)をさせても薬剤師の管理下など一定の条件を満たしていれば、厚生労働省は薬剤師法違反に問わない方針であることが薬剤師・薬学教育関係者への取材で分かった...

残り1291文字

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

行政・政治 一覧一覧

自動検索(類似記事表示)