服薬指導後の薬剤の郵送OKは「包括的な解釈ではない」 厚労省
経済産業省が「グレーゾーン解消制度」に基づき、「薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送などを行うサービス」が医薬品医療機器法(薬機法)の規定に抵触しないとの見解を示し...
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