調剤後薬剤管理指導料1と2、同一月算定可

厚労省疑義解釈

2024/3/29 19:37
 厚生労働省保険局医療課は28日に発出した2024年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)で、調剤後薬剤管理指導料の1と2はそれぞれの要件を満たせば同一月に算定可であると示した。1は糖尿病患者、2は慢性心 ...記事詳細へ