服薬指導後の薬剤の郵送OKは「包括的な解釈ではない」  厚労省

2017/9/19 19:03
 経済産業省が「グレーゾーン解消制度」に基づき、「薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送などを行うサービス」が医薬品医療機器法(薬機法)の規定に抵触しないとの見解を示し ...記事詳細へ