残薬状況の処方医への報告は「薬剤師が個別に判断」  薬歴管理料、20年度改定疑義解釈

2020/4/17 17:20
 厚生労働省保険局医療課は16日付で、2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その5)を事務連絡した。調剤報酬関係では、薬剤服用歴管理指導料の算定要件で、残薬の状況や理由を処方医に報告するよう努める ...記事詳細へ