会費徴収業務に関する契約の根拠は覚書で  曽布川常務理事

2013/6/30 14:07
【ブロック代表質問・関東=金子伸行代議員】①運営費負担金が消費税対象外であることを文書で回答できないか 【答弁=曽布川和則常務理事】 関東ブロックからこうした質問が来たことを、東京国税局担当官に問い合 ...記事詳細へ