服薬指導後の薬剤の郵送OKは「包括的な解釈ではない」 厚労省
経済産業省が「グレーゾーン解消制度」に基づき、「薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送などを行うサービス」が医薬品医療機器法(薬機法)の規定に抵触しないとの見解を示し...
残り621文字
この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。
行政・政治 一覧一覧
-
公取委が岡山のザグザグ警告
納入業者に無償派遣要請
2026/3/13 09:07NEW
-
中学生が向精神薬所持疑い 販売目的か、書類送検
2026/3/13 09:07
NEW
-
地薬体加算の算定、検体測定室設置の場合は?
「未承認検査・サービス」でなければ
2026/3/12 16:17 -
診療報酬1.8億円不正 札幌の病院指定取り消し
2026/3/12 15:17
-
調剤ベア評価料、管理薬剤師は対象外
40歳未満・勤務でも、医科と同様の枠組み
2026/3/12 15:09
自動検索(類似記事表示)
-
ステラーラのコ・プロ、12月末で終了
田辺三菱/ヤンセン
2025/9/17 09:04 -
カンボジア進出、「日本式」で健康維持貢献
ストーン・フィールド、2017年出店
2025/9/10 04:50 -
日本調剤の増原氏が退任
元聖マリ医大病院薬剤部長
2025/6/25 19:55 -
〔訃報〕長崎県薬の田代前会長が死去
昨年闘病のため4期目途中に辞任
2025/4/16 16:43 -
誤投与の死亡事故を未報告
川崎の病院、市が立ち入り
2025/3/17 09:04









