厚労省 無資格者の計数調剤、条件満たせば違反に問わず 薬剤師の管理下・監査が前提
調剤薬局が事務員など無資格者にピッキング(計数調剤)をさせても薬剤師の管理下など一定の条件を満たしていれば、厚生労働省は薬剤師法違反に問わない方針であることが薬剤師・薬学教育関係者への取材で分かった...
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