要介護者の調剤報酬算定で留意事項を事務連絡 厚労省
診療報酬上の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している患者が要介護認定などを受けた後も、保険薬局が誤って介護報酬上の「居宅療養管理指導費」ではなく、在宅患者訪問薬剤管理指導料を継続して算定している...
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