薬剤師法19条ただし書きの妥当性、「必要に応じて検討」 政府答弁書
政府は15日、「不完全分業」の法的根拠となっている、薬剤師以外にも医師らが自ら調剤することを認めた薬剤師法第19条のただし書きの妥当性について、「当該規定の在り方については、必要に応じて検討を行う」...
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