能登半島地震で被災した医科の保険医療機関で、1月診療分の報酬の概算請求が認められたことを受け、全国保険医団体連合会(保団連)は6日、歯科保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションにも認めるべきだと主張する要望書を政府に提出した。
医科の保険医療機関が概算請求を行う場合、10日までに届け出る必要がある。保団連は、避難中の人も多数いる中で、締め切りまでの期間が「あまりにも短い」と主張。届け出の受理に当たって、柔軟に対応するよう求めている。
厚生労働省は2日付の事務連絡で、被災した医科の保険医療機関について、通常の診療報酬請求が難しい場合に、1月診療分の報酬の概算請求を認める方針を示した。【MEDIFAX】