厚生労働省保険局医療課は28日付の事務連絡で、台風8号の被災者が保険医療機関・薬局でマイナ保険証などを示せない場合でも、氏名、生年月日、連絡先などを伝えることで医療保険による対応が可能だと周知した。
被災者がマイナ保険証や資格確認書などを紛失したり、自宅に置いて避難したケースを想定した対応。事務連絡の題名は「令和7年台風第8号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」。
併せて、被災者に関する診療報酬の請求は、医療課が2013年1月24日付で出した事務連絡を参照するよう求めた。この事務連絡の題名は「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」。









