第6回 「調剤中心」から脱却できるか

薬局に問われる「医薬品供給責任」

2026/6/14 04:50

●「調剤」からの再定義 筆者は、前連載で、薬剤師法第1条の文言を見直す必要性を提起した。現行条文は「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって―」と規定しているが、この順序を「...

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