【無料公開】被災県内の薬機法の取り扱いで事務連

厚労省、一定条件で患者への麻薬交付可

2026/7/30 14:46

 厚生労働省は29日付で、熊本地震の被災地での医薬品医療機器等法の取り扱いについてまとめた事務連絡を発出した。被災地で医療用麻薬が必要な患者が受診できない場合、患者の症状などを医師に連絡し、医療用麻薬の施用指示が確認できれば、麻薬小売業者などが患者に医療用麻薬を交付できることを改めて示した。

 医薬品である覚醒剤原料や向精神薬についても同様の取り扱いを示した。向精神薬については、患者の症状などについて医師らに連絡して施用指示が確認できる場合のほか、医師らからの事前の包括的な施用の指示が確認できる場合に、必要な向精神薬を交付することができるとした。

 いずれの場合も、譲り渡した医療用麻薬などの品名、数量、譲渡先を記録し、連絡を取った医師らに報告するよう求めている。

 このほか、▽薬局が被災し、復旧見込みがある場合、一時的に近くの建物を仮設店舗にできる▽管理薬剤師が被災地に派遣され、代行者を立てる場合の変更手続きは省略可能▽一時的な営業時間の変更の届け出は省略可能▽需給逼迫時の病院や診療所、地方公共団体の間での医薬品の融通が可能―などを明確化した。

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