
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課は30日付で「令和8年熊本地震における医療用麻薬の県境移動の取扱いについて(卸売業者、医療機関及び薬局への周知依頼)」と題した事務連絡を発出した。被災県内の麻薬卸売業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬小売業者に対し、県外から医療用麻薬を譲渡可能とした。ただし、小売業者は県外の小売業者から譲受できず、卸か診療施設から譲受することとした。
譲渡の手続きとしては、地方厚生局麻薬取締部宛てに、譲渡する医療用麻薬の名称、数量、譲渡先を電話連絡し、譲渡後に譲渡許可申請書を提出するよう求めている。
同事務連絡の取り扱いの終了期限については、今後、被災地の状況を把握した上で、別途通知するとした。









