生活保護受給者、お薬手帳不持参には指導を

厚労省、応じなければ福祉事務所に情報共有

2026/4/3 04:50

 生活保護受給者が医療機関の受診や薬局を利用する際、1日から原則、お薬手帳を持参することが必要となった。厚生労働省は医療機関や薬局に対し、持参しなかった場合も必要な処方・調剤は実施しつつ、次回は持参す...

残り989文字

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

行政・政治 一覧一覧

自動検索(類似記事表示)