厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課は29日、熊本地震の被災地での医療用麻薬の譲渡の取り扱いについて、事務連絡を発出した。被災県内の麻薬診療施設や麻薬小売業者は、地方厚生局麻薬取締部に、譲渡する医療用麻薬の名称、数量、譲渡先を電話連絡することで、同県内での麻薬の譲渡を可能とするとした。譲渡後に譲渡許可申請書を提出するよう求めている。
同事務連絡の取り扱いの終了期限については、今後、被災地の状況を把握した上で、別途通知するとした。
医療用麻薬の麻薬小売業者間での譲渡・譲受は、事前に都道府県知事の許可を受ける必要がある。









