厚生労働省は18日付の事務連絡で、能登半島地震の被災により、薬局で保管していた調剤録や処方箋などの文書が滅失した場合は、関係法令に基づく保存義務違反には当たらないことを周知した。
2011年の東日本大震災の時と同様の扱いとし、薬局などで適切な管理の下で保存していたにもかかわらず、調剤録などの全部または一部を滅失した場合は、▽保存していた場所▽滅失した理由▽滅失した文書の名称(一部を滅失した場合はその範囲も)―などを記録した文書を作成し、保存することを求める。
なお、滅失した文書の有無の確認や、今回の事務連絡に基づく対応は、直ちに実施を求めるものではなく、「復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施することとして差し支えない」とした。