特集災害と闘う

【無料公開】災害処方箋、薬局調剤時の労務費は「救助費」で支出

厚労省

2024/1/12 21:48

 能登半島地震を受け、厚生労働省は災害処方箋が地域の薬局に持ち込まれ調剤した場合の費用の取り扱いについて、11日付で各都道府県に事務連絡を出した。調剤を行った際の労務費は災害救助費の賃金職員等雇上費(実費)として、災害救助法の規定に基づき支払われる。薬剤費も同様に災害救助費から支払われる。

 救護班の薬剤が不足している場合など、地域の薬局で災害処方箋の調剤を行った場合、災害処方箋が持ち込まれた場合にのみ労務が発生することから、被災都道府県は、地域の実情に応じて「災害処方箋1枚当たりの労務費」を関係団体との協議により規定し、必要な労務費額を設定する。設定に当たっては、1日の総支払額が救護班の薬剤師の人件費を超えないよう留意するとしている。災害救助費は、調剤の実施後に被災県に請求する。

 この事務連絡では、医師等の保健医療従事者を派遣した場合の費用の取り扱いも示した。被災県知事の要請を受けて救護班として活動する場合、人件費、旅費、薬剤費は災害救助費から支払われる。また薬剤師等が被災県知事の要請を受けて、医師や歯科医師に同行せず、心のケアや健康管理、服薬指導等の活動を行う場合も同様の取り扱いとなる。

●総務省や財務省、共済組合一部負担金の徴収猶予を要請

 総務省や財務省は10日付の事務連絡で、各共済組合に対し、組合員の一部負担金の取り扱いについて徴収の猶予(減免)を要請した。徴収の猶予(減免)の取り扱いは2024年4月末までの予定としている。

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