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薬剤師の目の届く範囲でピッキングは可  厚労省、非薬剤師が行える調剤業務を明示、一包化チェックも

2019/4/2 22:45

 厚生労働省は2日付で、薬剤師の監督下で薬剤師以外の者が行うことができる業務の基本的な考え方を示した通知「調剤業務のあり方について」を都道府県などに出した。薬剤師が最終責任を持つことを前提に、薬剤師の...

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